本投資法人及び資産運用会社は、以上のようなリスクが投資リスクであることを認識しており、その上でこのようなリスクに最大限対応できるよう以下のリスク管理体制を整備しています。
しかし、当該リスク管理体制については、十分に効果があることが保証されているものではなく、リスク管理体制が適切に機能しない場合、投資主又は投資法人債権者に損害が及ぶおそれがあります。
- 本投資法人の体制
- (イ)
- 役員会
本投資法人は、職務執行の意思決定及び執行役員に対する監督機関として役員会が十分に機能し、執行役員が本投資法人のために忠実にその職務を遂行するよう努めています。本投資法人の定時の役員会は、毎月1回程度の頻度で開催され、定時の役員会において、執行役員は、業務執行状況等を少なくとも3か月に1回以上報告するものとされています。
- (ロ)
- 資産運用会社への牽制
本投資法人と資産運用会社との間で締結された資産運用委託契約には、(1) 資産運用会社が規約の基準に従って運用ガイドラインを制定すること、(2) 投信法、規約、運用ガイドライン及び資産運用会社の社内諸規則に従って委託業務を遂行すること、並びに(3) 資産運用会社が委託業務に関する報告書を3か月に1回以上作成し本投資法人へ交付することが定められています。また、本投資法人は、同契約上、本投資法人のために保管する帳簿及び記録類についての調査を行う権利を有しています。このように、本投資法人は資産運用会社の業務執行状況を監視できる体制を維持しています。
- (ハ)
- 内部者取引管理規程
本投資法人は、内部者取引管理規程を制定し、役員によるインサイダー取引の防止に努めています。
- 資産運用会社の体制
- (イ)
- 運用資産管理規程及び運用ガイドラインの遵守
資産運用会社は、資産の取得、運用管理、売却、資金調達及び利益分配等における基本方針、遵守すべき管理規範、業務執行の基本原則を定める運用資産管理規程を制定しています。また、資産運用会社は、本投資法人の規約の基準に従って運用ガイドラインを作成し、投資方針、運営管理方針、開示の方針等の投資運用に関する基本的な考え方について定めています。資産運用会社は、運用資産管理規程及び運用ガイドラインを遵守することにより、投資運用に係るリスクの管理に努めています。
- (ロ)
- 組織体制
資産運用会社では、投信法及び会社法に規定される意思決定機関に加えて、独自の機関として、外部専門家を含む投資委員会を設置し、資産の取得、資産運用計画の策定及び運用資産管理規程等の投資運用業に係る資産の運用管理において重要な規程の策定等、投資運用業に関する事項を投資委員会規程に基づき審議することとしています。更に、利害関係者との取引等の一定の重要事項については投資委員会のほか、外部専門家を含むコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス委員会規程に基づき、審議・承認を経ることが要求される等、複数の会議体による様々な観点からリスクが検討される体制を備えています。
「IR情報 IRライブラリ」内の「有価証券報告書」における「1 投資法人の概況 (4)投資法人の機構 (2) 投資法人の運用体制」をご参照ください。
- (ハ)
- 内部者取引等管理規程
資産運用会社では、内部者取引等管理規程を制定しており、資産運用会社の役職員等によるインサイダー取引の防止に努めています。
- (ニ)
- 利害関係取引規程
- (ホ)
- コンプライアンス・マニュアル
資産運用会社は、コンプライアンス・マニュアルを制定しており、コンプライアンスに関する役職員の意識の向上を通じて、リスクの低減に努めています。
- (へ)
- 内部監査規程
資産運用会社は、内部監査規程を制定しており、資産運用会社の業務の適法・適正な運営及び財産の保全を図るとともに不正過誤を防止し、業務の改善、能率の増進を図り、投資運用業の健全な発展に資することを目的として内部監査を実施することにより、リスクを把握、管理し、その低減に努めています。
- (ト)
- リスク管理規程
資産運用会社は、リスク管理規程を制定しており、経営の健全性を確保するとともに、公益及び投資家保護の観点より本投資法人の資産運用会社としてのリスク(運用リスク、財務リスク、事務リスク及びシステムリスク)に関する管理を適切に行うよう努めています。