本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとします。
投資主に分配する金銭の総額の計算方法
- (1)
- 投資主に分配する金銭の総額のうち、投信法第136条に定める利益の金額(以下「分配可能金額」といいます。)は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して計算される利益(決算期の貸借対照表上の資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額及び出資剰余金並びに評価・換算差額等の合計額を控除した金額をいいます。)とします。
- (2)
- 分配金額は、原則として投資法人に係る課税の特例規定に定められる本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて本投資法人が決定する金額とします。なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立てることができます。
利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、本投資法人が適切と判断した場合、投信協会の規則に定められる金額を限度として本投資法人が決定した金額を、利益を超えた金銭として分配することができます。ただし、この場合において、金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額をもって金銭の分配をすることができます。
分配金の分配方法
分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から3か月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配します。
分配金請求権の除斥期間
本投資法人は、上記に基づく金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとします。なお、未払分配金には利息は付さないものとします。
投信協会の規則
本投資法人は、上記の他、金銭の分配に当たっては、投信協会の定める規則等に従うものとします。
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