基本原則
本投資法人は、運用資産の中長期的に安定した収益の確保と着実な成長に資するため、不動産関連資産の取得費及び修繕費、本投資法人の運営に要する資金及び分配金、並びに債務の返済金(不動産関連資産に係る敷金及び保証金並びに本投資法人の借入金、投資法人債及び短期投資法人債の債務の返済金を含みます。)等の資金の手当てを目的として、財務活動の機動性、資金繰りの安定性及び収益の向上等の諸点に留意しつつ、最適な手段と判断する方法により、本投資法人の投資口若しくは投資法人債及び短期投資法人債の発行又は借入れを決定するものとします。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令の定める範囲に限られるものとします。
実施基準等
エクイティ・ファイナンス(新投資口の発行)
投資口の追加発行は、中長期的な観点から、金融環境を的確に把握するとともに、投資口の希薄化(新投資口の追加発行による投資口の議決権割合の低下及び投資口1口当たりの純資産額又は分配金の減少)に配慮しつつ、本投資法人の運用資産の着実な成長を目的として実施します。
借入れ及び投資法人債の発行
- (1)
- 借入金と投資法人債の元本の限度額はそれぞれ1兆円とし、かつ、その合計額は1兆円を超えないものとします。
- (2)
- 借入れを行う場合、借入先は適格機関投資家に限るものとします。
- (3)
- 借入れ又は投資法人債の発行に際しては、資本市場及び金利の動向、本投資法人の資本構成又は既存投資主への影響等を総合的に勘案し、将来にわたる経済及び社会情勢の変化を予測の上、借入期間、固定又は変動の金利形態、担保提供の要否及び手数料等の借入条件を検討するものとします。
- (4)
- 本投資法人は、不動産関連資産の取得、敷金及び保証金等のテナント預り金の返還又は運転資金等への機動的な対応を目的として、特定融資枠設定契約及びコミットメントライン契約等の、事前の融資枠設定又は随時の借入れの予約契約を締結することができるものとします。
- (5)
- 借入れ、投資法人債及び短期投資法人債の発行に際して、運用資産を担保として提供することができるものとします。
- (6)
- 本投資法人が保有する資産総額に対する借入金、投資法人債及び短期投資法人債残高が占める割合(ローン・トゥー・バリュー比率)の上限は、65%を目処とします。ただし、不動産関連資産の取得及びその評価額の変動等に伴い、一時的に上記数値を超えることができるものとします。
デリバティブ取引
借入れその他資金調達に係る金利変動リスク及びその他のリスクをヘッジすることを目的として、デリバティブ取引を行うことがあります。
キャッシュ・マネジメント
- (1)
- 想定される資金需要(不動産関連資産の取得代金、運用資産に係る不動産に要する修繕費用、運転資金、敷金及び保証金等の返還金、小口債務の返済金並びに分配金等)に対応するため、妥当と考えられる金額の現預金を常時保有します。
- (2)
- 余剰資金の運用は、安全性及び換金性等を考慮し、市場環境及び資金繰りの状況を十分に勘案の上、慎重に行います。
- (3)
- テナントから預かった敷金及び保証金等を、運用資金として活用することができます。