コンプライアンス・企業倫理
方針・考え方
金融商品取引業者には金融商品市場の公正性および投資者からの信頼を確保する観点からコンプライアンスを重視した経営姿勢が求められており、本投資法人および資産運用会社におけるコンプライアンスの不徹底が社会の信頼を損ない、経営基盤を揺るがし得る事態を招く極めて重大なリスク要因であると認識しています。
本投資法人および資産運用会社は、各種法令等を厳格に遵守することはもとより、社会的規範を十分にわきまえ誠実かつ公正な企業活動を全うすることを経営の基本原則とし、高い倫理観を持って業務に取り組み、コンプライアンスの微底に努めます。
法令等遵守のための態勢および取り組み
資産運用会社においては、取締役会を頂点に、代表取締役社長、コンプライアンス部、コンプライアンス・オフィサーおよびコンプライアンス委員会がそれぞれの権限と責任において、コンプライアンスに関する様々な事項の決定や検証を行っています。
資産運用会社は、コンプライアンスに関する行動原則を定めた「コンプライアンス・マニュアル」を策定すると共に、利益相反取引の防止、反社会的勢力との関係遮断などコンプライアンスに関する主要なリスクを管理するための社内規程を整備し、定期的な研修等により全役職員に周知徹底を図ることで、問題の未然防止に努めています。加えて、内部監査および内部通報制度などの監視・相談システムを設け、問題の早期発見・是正に努めています。
これらの取り組み状況は、取締役会に報告のうえ、定期的なリスクアセスメントに活用しています。
利益相反取引への取り組み
資産運用会社は、投資運用業の本旨に則し、本投資法人のために忠実にかつ善良な管理者の注意をもってその業務を遂行する必要があり、コンプライアンスの不橄底、特に、スポンサー企業グループとの不適切な取引や利益相反取引が、証券市場に対する投資者の信頼を損ない、また本投資法人及び資産運用会社の経営基盤を揺るがし得ることを十分に認識し、以下のとおり、本投資法人の利益が害される利益相反取引の防止及びコンプライアンスの徹底に努めています。
資産の取得に関する決定の手続き
(注)利害関係者から取得する場合、非常勤取締役は利害関係者の役員に該当するため、取締役会の決議に参加することはできません。
詳細については、
「IR情報 IRライブラリ 不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書」内の「2.投資法人及び資産運用会社の運用体制等(3)利益相反取引への取組み等」をご参照ください。
反社会的勢力との関係遮断
資産運用会社は、「反社会的勢力対応に係る基本規程」において、「反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断する」旨を定め、反社会的勢力対応に関する統括管理責任者および不当要求防止責任者を配置するなど、社内体制の整備に努めるとともに、全役職員に対し、社内研修などを通じ反社会的勢力への対応方法などについて定期的な研修等により全役職員への周知徹底を図っています。
不正・腐敗防止
資産運用会社において、コンプライアンスに関する行動原則等の企業倫理基準を定めた「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、贈収賄の禁止やインサイダー取引の禁止など各種法令等を厳格に遵守することはもとより、疑念や不信を招くような接待や贈答、便宜の授受など利益相反が生じるおそれのある行為を禁止しています。
コンプライアンス違反あるいは疑義のある事実が認識された場合は、直ちにコンプライアンス・オフィサーに報告することが定められており、コンプライアンス・オフィサーが、法令・諸規則等に照らして必要があると判断する場合には、社長およびコンプライアンス委員会に報告され、適切な対処が実行されます。
これらの禁止行為については、資産運用会社の社長を最終責任者、コンプライアンス・オフィサーを統括責任者とする体制の下、不正腐敗防止を含む企業倫理基準の定期的な研修等を通じてパート社員や派遣社員も含む全ての従業員への周知徹底を図るとともに、内部監査および外部の弁護士に直接、公式かつ匿名の通報が可能な内部通報制度などの監視・相談システムを設け、問題の未然防止および早期発見・是正に取り組んでいます。これら一連の取り組み状況は、定期的に資産運用会社の取締役会および投資法人の役員会に報告が行われ、両機関が監督を行う体制です。
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2021年度 |
2022年度 |
2023年度 |
コンプライアンス研修の実施回数 |
3 |
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4 |
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政治献金の総額(円)
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不正・腐敗関連の摘発件数
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不正・腐敗関連の処分・解雇件数
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不正・腐敗に関連する罰金、罰則、和解コスト(円)
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内部通報
法令・社内規定・行動原則その他企業倫理に反するおそれのある行為について、全ての自社役職員(契約社員・パートタイマー・退職者等を含む)および取引事業者の全ての従業員(契約社員・パートタイマー・退職者等を含む)が外部の弁護士に直接、公式かつ匿名の通報が可能な「公益通報制度」を設け、全役職員に周知徹底を図ることで、問題の未然防止および早期発見・是正に取り組んでいます。
通報を受けた場合には、資産運用会社の「公益通報者保護規程」に則り、外部の弁護士が指名するメンバーによる調査委員会が、通報者の秘匿性や関係当事者のプライバシーに配慮しつつ、必要な調査および対応を実施することとしています。
また、通報者は公益通報者保護法により法的に保護されており、通報を行ったことを理由とする不利益取扱いや嫌がらせ等の報復措置を禁止するとともに、通報後の職場環境が悪化することのないよう適切な措置を講じることで、通報者保護および内部通報制度を適切に機能させるための環境整備に努めています。
(通報件数及ぴ是正措置の概要)
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